事業承継で事業を引き継いでもらいたい個人事業主は増えています。体力的な限界を感じるなど、何かしらの理由で事業から引退したい人です。
個人から事業承継するには3つの方法があり、それぞれに手順があります。また、必要に応じて税金を納めなければなりません。
今回は個人事業主から事業承継をするにあたり、知っておきたい知識をまとめます。
この記事でわかること
個人事業主が事業承継する3つの方法
個人事業主が事業承継する方法は3つあります。どうすれば個人事業主は事業承継できるかについて解説します。
- M&A
- 贈与
- 相続
M&A
主に親族以外の人物へ事業を売却する方法です。
別企業で実績のある人物やサーチファンド型M&Aと呼ばれる新たな事業承継方法を採用する第三者機関が選択肢に含まれます。
親族以外に事業承継をする魅力は、業務内容に適した人材へ事業承継ができる点です。長く事業を続けてもらうために、適切な人材を選択できます。
個人は親族に事業承継するケースが多く見られますが、承継した人が適した人材とは限りません。
その点では親族以外への事業承継となると、人材の幅が広がり個人で続けてきた事業を活かしてもらえる可能性が高まります。
贈与
贈与は個人事業主が事前に人材を選び、無料で事業承継する方法です。
親族へと事前に贈与しておくケースが多く見られますが、親族以外が選ばれるケースもあります。
個人事業主が年齢を重ねている場合、事業の継続が負担だと感じます。そのため、廃業せず親族に対しての贈与という形で事業承継をおこないます。
ただ、贈与するためには事前に双方の同意が必要です。
個人事業主としてどんなに事業承継してもらいたくとも、相手が合意しなければ事業承継には繋がりません。
相続
相続による事業承継は個人が死亡し結果として承継されます。
相続する範囲内には財産や権利が含まれているため、手続きを踏めば事業承継が可能です。
ただ、相続については数多くのルールがあり、事業承継には関係がない知識も多く求められます。
詳細は複雑になるため、割愛しますが、「相続による事業承継は専門家に相談すべき」との認識だけ持ちましょう。
個人事業主が事業承継する基本的な流れ
個人事業主が事業を承継する場合、大きく5つのステップに分割できます。具体的にどのような作業をしなければならないのかご説明します。
- 後継者の選定
- 後継者への引き継ぎ
- 廃業の事務処理
- 開業の事務処理
- 取引先への連絡と事業の開始
➀後継者の選定
最初に後継者の選定をしなければなりません。
事業承継するためには相手との合意を得なければならないため、自分の考えだけではなく相手の意思も確認する必要があります。
相手の選び方の選択肢は数多くあります。
どのような相手であっても、事前に情報を集め吟味しなければなりません。また、後継者に事業承継するにあたり、条件についても話し合い合意しておく必要があります。
②後継者への引き継ぎ
事業承継をしてくれる後継者が決定すれば、続いては引き継ぎをします。
事業承継すればすぐに業務を開始してもらえるわけではないため、一緒に現場に入って丁寧に引き継ぎしなければなりません。
必要に応じて業務とは別に教育を実施するなど、事業承継の完了に向けて双方協力しなければなりません。
また、取引先などに事業承継の事実を案内しておきましょう。
必要に応じて後継者と一緒に挨拶に出向いて紹介します。
取引先との信頼関係を維持するためにも、事業承継のタイミングや後継者については取引先を含めて展開しておくべきです。
他にも、個人で保有していた情報や資産を後継者に適切に引き継ぎしなければなりません。
例えば事業用に購入していたパソコンなどの電子機器、取引先のリストなどが該当します。
引き継ぎ内容に問題があると事業承継後にトラブルになるため、個人で管理していたものには何があるか洗い出して準備しておかなければなりません。
③廃業の事務処理
個人の廃業の事務処理は難しくありません。
開業の時と同様に、所轄の税務署に対して廃業の届出を出すだけです。書類を一枚提出すれば完了するため、短時間で完了させられます。
なお、廃業の届出については基本的に内容の確認などはありません。
提出した段階で手続きは完了し、個人事業主は廃業してしまいます。
④開業の事務処理
現在の経営者が廃業の事務処理をしたならば、続いては後継者が開業の事務処理をします。
処理が完了した段階で、事業承継が完了したとみなします。
なお、後継者が事業承継をする方法は、個人と法人の選択肢があります。
個人からの事業承継であれば個人でも対応可能ですが、事業承継したタイミングで法人化する選択肢もあります。ただ、法人化するとなると法務局で法人登記が必要となるため、後継者の事務処理が複雑になりかねません。
また、開業の事務処理が完了すれば、必要に応じて名義変更などの手続きもします。
他社と契約しているものがあれば名義変更が必要となる可能性が高く、このタイミングで対応していきます。
⑤取引先への連絡と事業の開始
開業の事務処理が完了すれば、取引先は事業承継が完了した連絡をしなければなりません。
取引先はどのタイミングで事業承継が完了したのか把握できない可能性があるため、自ら告知する必要があります。
そのため、取引先の情報展開ができるタイミングで、後継者は事業を開始します。先代の方針や経験、人脈を活かしながら、事業拡大を目指しましょう。
個人事業主の事業承継で意識すべき4つの税金
個人が事業承継するにあたり意識しておきたい税金は4種類あります。これらをまず表にまとめると以下のとおりです。
税金の項目 | 先代 | 後継者 | 個人版事業承継税制の適用可否 |
---|---|---|---|
相続税 | × | ○ | 可 |
所得税 | ○ | △ | 否 |
消費税 | ○ | ○ | 否 |
贈与税 | ✕ | ○ | 可 |
相続税
相続税は相続が発生した時点の評価額に対して課税されます。
評価額の算出は多くの条件が絡みあい複雑となるため、算出方法は割愛しますが、専門家に相談して最終的な金額は計算してもらいましょう。
その後、遺言書・配偶者の有無によって「法定相続分」の金額が決定されます。
この金額に対して相続税が課されます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続によって個人で事業承継する場合は、上記の税率で算出した税金を納めなければなりません。
ただ、個人で事業承継する場合は、個人版事業承継税制が適用され納税が猶予されます。
所得税
所得税は事業承継にあたり、事業を売却していると発生する税金です。
所得税の対象となる10種類の所得の中でも、譲渡所得に該当し、処理されます。
基本的に所得税は事業承継単体に対して課税されるものではありません。
個人が1月1日から12月31日までの1年間で得た所得全体に対して課税されます。
そのため、事業を引き渡した人に売却以外の収入があれば、それらも含めて確定申告で税金を納めなければなりません。
例えば、事業承継する前に売り上げがあれば、それを含めて確定申告をおこないます。
不動産収入がある場合も、確定申告が必要です。
なお、所得税は累進課税制度が採用されており、以下の税率で計算します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお、後継者は事業承継に所得税はかかりません。事業承継をしてから発生した売上について所得税がかかります。
消費税
消費税は年間の売上高が1,000万円以上あるかどうかと、開業してから2年以内であるかどうかによって基本的には判断されます。
また、生前承継か遺産相続かによっても変化があります。
生前承継の場合は、基本的に事業承継をしても消費税は発生しません。
消費税は売上高が1,000万円以上になった2年後に課税されるため、事業承継して開業したばかりのタイミングでは課税されない仕組みとなっています。
さらに売上高が1,000万円を超えない限りは、2年目以降も消費税は課されません。
遺産相続の場合は売上高が1,000万円以上かどうかが重要です。
遺産相続による事業承継は事業をそのまま引き継ぐため、すでに消費税の課税対象であればその状況も引き継がれます。
消費税の納税額は1年間で預かった消費税を納めるのみです。
正確に消費税を納税するために、消費税にかかわる帳簿なども事業承継の際に必ず受け取らなければなりません。
贈与税
贈与税は事業承継にあたり贈与を選択した場合に課される税金です。
親から子供への事業承継の場合が多く該当します。
個人で事業承継するにあたり贈与を選択すると、資産に対して贈与税を支払いしなければなりません。贈与税の課税対象は以下のように計算されます。
資産には固定資産や現金、貯金、在庫の商品などが該当します。債務には借入金だけではなく、未払い金や買掛金なども含まれます。これらを全て合算して計算し、計算した後が110万円を超えると以下の税率で課税されます。
課税価格 | 一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 |
---|---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | – | 10% | – |
200~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300~400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
400~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
※特例税率は祖父母や父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合のみ、一般税率はそれ以外
贈与税についても累進課税の仕組みとなっていて、贈与する金額が増えると税率が高くなります。段階的に税金を計算しなければならないため、自分で計算する際は注意しましょう。
なお、贈与税についても個人版事業承継税制による優遇があります。
ポイント:個人版事業承継税制による優遇
個人版事業承継税制とは、事業承継円滑化のための税制措置と呼ばれる法令に基づいて適用される特例措置です。
個人事業主が事業用資産を相続や贈与により事業承継した際に課される相続税と贈与税の納税が猶予されたり免除されたりします。課される税金を100%猶予できるため、納税による資産状況の悪化を防げる仕組みです。
ただ、適用してもらうためにはいくつかの条件があります。
- 事業に関わる事業用資産などのすべてを取得していること
- 青色申告をおこない、書類を作成し取引を詳細に記録していたこと
- 3年に一度は税務署に報告すること
- 資産を売却した場合は税務署に申告して納税すること
この条件を満たしていれば個人版事業承継税制が適用され、事業承継したタイミングでの納税が猶予されます。
【参考】個人版事業承継税制│国税庁
個人で事業承継のマッチングをする4つの方法
個人で事業承継のマッチングをする方法は大きく4つあります。
自治体の支援
事業承継には自治体の支援があります。
必ず自治体で支援がおこなわれているとは限らないものの、何かしらの支援がおこなわれているケースが多い状況です。
支援内容は、地方自治体の中に存在する個人の事業者と後継者にあたる人のマッチング支援です。
地方自治体が後継者を探している事業者の情報をまとめ、それを公開して後継者を募ります。
日本政策金融公庫の支援
日本政策金融公庫も「事業承継マッチング支援」と呼ばれるサービスを提供しています。
こちらは後継者不足などの理由で事業承継したい人と、事業を譲り受けたいと考えている人をマッチングする無料のサービスです。
地方自治体ではなく日本政策金融公庫が実施しているため、日本中の事業承継について取り扱いしています。確認できる情報が多いため、自分に適した事業を見つけやすく魅力的です。
サーチファンド型M&A
サーチファンド型M&Aは一般的なM&Aとは異なり、投資家が事業承継に意欲を持つ事業承継の希望者にサーチに必要な費用などを投資して、その投資を元に希望者が事業承継の対象を決定したり承継したりする仕組みです。
事業承継に意欲のある人が必ず後継者となるため、事業を引き渡す側は安心して引き渡しやすくなります。
自分の考えなどに沿った人材を見つけ、後任者として事業承継が可能です。
親族での事業承継では思うように事業を進めてもらえない可能性があります。
しかし、サーチファンド型M&Aでは、意欲の高い人が選択肢に上がるため、ふさわしい後継者を見つけやすいメリットがあります。
なお、ネクストプレナー大学は優秀な後継者候補(ネクストプレナー)を育てることを目標としています。
マッチングサービスの利用
マッチングサービスは事前に登録しておいて、事業承継のマッチングをする民間企業です。
日本政策金融公庫のサービスと似ていて、公的機関か民間機関の違いだと考えましょう。
サービスを提供している企業によって内容は異なります。
まとめ
個人事業主の事業承継についてご説明しました。
個人事業主は後継者が不足していて、どのように事業承継するか悩んでいる場面が多々あります。
これからはそのような人に対して、やる気のある後継者として事業承継を提案していく必要があります。
ただ、やる気があってもスキルが無ければ事業承継はできません。
そのため、最初に必要なスキルを身につけるために、ネクストプレナー大学があります。
実際に上場経験のある経営者や実務担当者から経営スキルを学び、事業承継するためにふさわしい人材へと成長していく仕組みです。
事業承継であれば自分で起業するよりも金銭的なリスクは抑えられる可能性があります。これからの新しいキャリアの歩み方として、サーチファンド型M&Aを利用した事業承継も選択肢に含めるとよいかもしれません。